電子請求マスターについて

Earth Date 2010.07.02


レセプト電子請求するためには、病名や診療行為、薬価などがレセプト電算処理システムの保険請求コードになっていないと処理されません。これはレセプト電算処理マスターと呼ばれており、弊社のようなレセプト・システムを提供するベンダーは自社のシステムにこのマスターを利用して、電子請求に対応しています。以下にレセプト電算処理マスターの概要と現状をご説明します。


厚生労働省は、電子請求のみならず電子カルテを普及促進する立場から、医療現場で使われているレセコン、オーダリング・システム、電子カルテなどの医療システムのコードがまちまちであった状況を改善するため、医療用語・コードの標準化を図ることとし、レセプト電算処理マスターと電子カルテマスターの用語の統一とコードの対応付けを進めています。これを標準化作業といい、支払基金と財団法人日本医療情報システム開発センター(MEDIS−DC)が中心になって、その作業に当たっています。


レセプト電算処理マスターは次の3つに大別されます。

1.傷病名マスター
レセプト電算処理マスターとICD10対応電子カルテ用標準病名マスターとの相互の病名の統一とコード対応が行われており、現在も進行中です。今年も3月と6月の2回新たなマスターが発表になっています。

現在、傷病名は未コード病名(通称ワープロ病名)でも返戻対象になっていませんが、審査機関は電子請求義務化に合わせて、レセプト電算処理マスターの促進を強化しています。ワープロ病名は早晩返戻対象となるものと思われます。


2.医科診療行為マスター
レセプト電算処理マスターでは検査、処置、手術等はすべて「診療行為マスター」に収められていますが、電子カルテマスターでは「検査」と「手術・処置」に分割されています。これも標準化が進行中で、頻繁に改訂が行われています。

未コードの診療行為マスターは処理されないため、返戻となります。


3.医薬品マスター
MEDIS−DCが作成している標準医薬品マスター(電子カルテマスター)がレセプト電算処理マスターを含んでおり、新規医薬品や経過措置薬品の発表に合わせ、メンテナンスが行われています。

未コードの医薬品マスターは返戻となります。


4.その他
特定機材、コメント、修飾語マスターがあります。


以上が概要です。

電子カルテでレセプト電子請求するには、電子カルテマスターとレセプト電算処理マスターを利用することが確実な方法です。弊社の「ユニカルテ」もこのマスターを利用しています。

詳細は厚生労働省の診療報酬情報提供サービスのホームページをご覧ください。
http://www.iryohoken.go.jp/shinryohoshu/infoMenu/